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被害者参加制度
被害者参加制度とは,殺人・自動車運転過失致死傷等の一定の刑事事件の被害者等が,刑事裁判に参加するもので、以下が規定されています。
・裁判所の許可を要する。
・原則として公判期日に出席することができる。
・検察官の活動に関し,意見を述べ,説明を受けることができる。
・情状証人や被告人に質問し,事実又は法律適用につき意見を述べることができる。
被害者参加のための国選弁護人の制度もあります。
但し、資力、即ち収入又は預金・現金等が一定の基準額に満たない場合に限定されます。
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